有限会社から株式会社への移行
有限会社から株式会社への移行手続フルサポート
【費用総額】
124,000円(税込)
<費用内訳>
登録免許税(有限会社解散) 30,000円
登録免許税(株式会社設立) 30,000円
司法書士報酬 62,000円
登記事項証明書等実費 2,000円
有限会社と経営されている方へ
平成18年5月に新会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
新会社法の施行前=旧法時に有限会社を設立された方は、「うちの有限会社は今後どうなってしまうのか・・・」というご不安をお持ちかもしれません。
旧法時に有限会社を設立されている場合は、次の2つの選択肢が考えられます。
①有限会社の名称を用いながら、業務を続ける
新会社法が施行された後も、有限会社はいままでの名称のまま、いままでと同じように業務を続けることができます。
法律上は、株式会社として扱われるのですが、経過措置として新会社法施行前と変わらず有限会社としての規定が適用されます。
ですので、決算公告の義務がないことや、役員の任期の定めがないために任期満了による手続きが必要でないことなど、有限会社独自の制度も従来どおり適用されます。
② 株式会社に組織変更する
新会社法施行後は、増資や役員の増員を行わずして、組織変更を行うことが可能となっていますので、特に変更を加えることなく株式会社に組織変更をすることができます。
また、株式会社ならではの、役員の任期の定めや、決算公告の義務といった制度の適用を受けることになります。






