あなたの身近な法律家 個人や小規模事業者の方々からのご依頼を大切にいたします

メールでのご相談 連絡先:058-263-2380(9:00〜17:30)

富樫司法書士合同事務所
富樫司法書士合同事務所報酬基準(消費税込)

Contents

  • HOME
  • 裁判手続
  • 相続・遺言
  • 多重債務
  • ご相談 お問い合わせ

電話でのお問合せ
058-263-2380
秘密厳守いたします
お気軽にご相談下さい
メールでのご相談

借金問題でお悩みの方は…
借金問題解決相談室


<<前へ ▲一覧に戻る

2006年 12月4日 司法書士の活躍について

 先に耐震強度偽装問題が連日報じられたが、最近、学校でのいじめ、飲酒運転等が毎日のように報じられ、暗いニュースに事欠かない状況である。このことから、世の中がどんどん悪くなってきているように感じる人もあろうかと思うが、これまで隠されていたものが、白日の下にさらけ出され、透明性が出てきているという見方もできる。透明性のある場で、初めて自由で正しい議論ができるというものである。誤りがあれば、そのような議論のもとにそれを正して行けばよりよい社会となるのではないか。

 隣人、職場関係等で、不満があっても、金額も大したことがないので、費用の点等で弁護士に頼むこともできない、または近くに弁護士事務所もない、人間関係を悪くするのも嫌だ、したがって泣き寝入りするしかないと考える人は、これまで少なくなかったと思われる。

 紛争も、その解決を通じて、健全な人間関係、社会生活を築いていくことができれば、決して、悪いことではない。そこで、身近な事件を簡易、迅速に処理する簡易裁判所を大いに活用して欲しいということで、司法改革の第1弾として、このほど法務大臣から認定受けた司法書士が一定の範囲で弁護士と同様簡易裁判所で訴訟代理等をしたり、裁判所外で和解交渉等をすることができるようになった。

 司法書士は、これまでの登記の専門家という地位に甘んじることなく、社会の要請をまともに受け止め、積極的に、この簡易裁判所の代理等を初め、成年後見、債務整理で、お役に立つべく活躍している。今後、司法書士会のADR(裁判外紛争解決制度)の活動を通じ、裁判所に持ち出す前に、当事者の言い分を十分聞いてもらえればそこで解決しても良いという人たちには、それぞれの立場の言い分を十分お聞きして、その人たちと共に解決していくという、裁判所の調停とは一味違う解決方法をも目指していく。

 どうか、司法書士に対しご信頼とご期待ありたい。

 

 



<<前へ ▲一覧に戻る

ページトップへ