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2006年 12月19日 本人訴訟と司法書士

 我が国では、民事訴訟における本人訴訟の率が極めて高い。最高裁判所の平成17年司法統計年報に基づき、整理すると次のようになる。
簡裁 事件総数                  356,718
        双方本人                  298,835
     弁護士又は司法書士選任総数 57,883   
        一方弁護士又は司法書士選任 50,909   (司法書士関与 18,120)
        双方弁護士又は司法書士選任  6,974   (司法書士関与  1,085)
        少なくとも一方が本人         349,744 (98%) 
地裁 総数                        135,357
        双方本人                     26,673
        弁護士選任総数               108,684
        一方弁護士選任                53,656
        双方弁護士選任              55,028 
        少なくとも一方が本人           80,329 (59.3%)
  平成15年から認定司法書士の簡裁代理が認められるようになったが、司法書士の関与がまだまだ少ない状況である。
 ただし、司法書士は、簡裁、地裁を通じ、書類作成業務により、本人訴訟を支えている面があることをご理解いただきたい。その数値がどのようなものか、司法統計に表れないのは残念であるが、国民の裁判を受ける権利を実現するためにという使命感を持って、裏方に徹し、黙々と裁判事務を行っている心ある司法書士も少なくない。


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