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2006年 12月19日 本人訴訟と司法書士
我が国では、民事訴訟における本人訴訟の率が極めて高い。最高裁判所の平成17年司法統計年報に基づき、整理すると次のようになる。 簡裁 事件総数 356,718 双方本人 298,835 弁護士又は司法書士選任総数 57,883 一方弁護士又は司法書士選任 50,909 (司法書士関与 18,120) 双方弁護士又は司法書士選任 6,974 (司法書士関与 1,085) 少なくとも一方が本人 349,744 (98%) 地裁 総数 135,357 双方本人 26,673 弁護士選任総数 108,684 一方弁護士選任 53,656 双方弁護士選任 55,028 少なくとも一方が本人 80,329 (59.3%) 平成15年から認定司法書士の簡裁代理が認められるようになったが、司法書士の関与がまだまだ少ない状況である。 ただし、司法書士は、簡裁、地裁を通じ、書類作成業務により、本人訴訟を支えている面があることをご理解いただきたい。その数値がどのようなものか、司法統計に表れないのは残念であるが、国民の裁判を受ける権利を実現するためにという使命感を持って、裏方に徹し、黙々と裁判事務を行っている心ある司法書士も少なくない。 |