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2007年 1月16日 中間法人制度は、まもなくなくなります−設立を検討されている方に

 最近中間法人を設立したいという相談を受けましたので、次のような説明をしました。中間法人の設立を検討している方は、参考にしてください。
 中間法人法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)の施行のときをもって廃止されます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)。
 一般法人法は、平成18年6月2日既に公布されており、施行は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(法人法附則1)ものとされておりますので、現時点から、2年以内に施行されます。
 そこで、一般法人法が施行されるまでに、中間法人(有限責任)の設立登記が完了すれば、中間法人の成立が認められ、一般法人法の施行後、一般社団法人に移行することになります。この場合、施行後1年以内に行われる定時社員総会で、中間法人(有限責任)から一般社団法人に名称を変更する定款変更をした上、その旨の登記(及び役員全体について登記事項を改める登記)をすることになります。
 一般法人法が施行されるまでに中間法人の設立登記ができない見通しの場合は、はじめから、「一般社団法人」の設立を準備する必要があります。
 中間法人制度が廃止される理由は、「中間法人」は、@認可を要せず、A剰余金の分配を目的としない、B社員に共通する利益を図ることを目的とする、社団としての特長がありましたが、「一般社団法人」は、この@ないしBとともに、C公益的な活動をする社団として制度化されますので、「中間法人」が「一般社団法人」に包摂される関係となり、中間法人制度を特に存続させる必要がなくなったからということのようです。
 一般社団法人は、中間法人と同様、法人格を取得でき、この法人名義で登記・預金をすることができる等のメリットがありますが、税制面では特に優遇されないようです(その点、同時に制度化される公益社団法人・公益財団法人は、税制面で優遇されるようですが、これらの法人の設立には、学術、技芸、慈善等法律が定める公益性について、不特定多数のものの利益の増進に寄与するものであることにつき、行政庁の認定を受ける必要があります。)。
 


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