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2007年 1月29日 破産しようにも破産費用がないと思っておられる方に

 昨年暮れ、共に免責となった老人ご夫妻の場合。ご主人が個人で事業を営んできたが、病気のため廃業せざるを得なくなったところ、療養費と生活費が2人の年金と奥さんのパート収入を上回ったため、消費者金融から借り入れをはじめた。それがかさんで、多重債務者となった。そこで、破産の申立をしたいと思って、法律相談にいったところ、破産するのに、多額の費用がかかるといわれ、破産も出来ず数年を経て、現在に至っている。最近は、2人の年金を担保にまで入れた借り入れ金で生活している、というケースで、見るに見かねた遠い親族の方から相談を受けたものです。
 結果的には、全債権者から、取引履歴を取り寄せたところ、中に過払い金の返還請求が出来る業者がありましたので、その返還を受け、その一部を破産費用にあて、破産手続開始の申立をして無事決着を見た次第です。なお、免責受けた現時点においても、2人の年金と奥さんのパート収入だけでは、生活していけないことが明らかであり、このままでは、また、悪質な業者等からを借入をしかねないということが危惧されました。そこで、当事務所でも口添えして、生活保護の申請をしましたところ、幸い生活保護が受けられるようになり、ご夫婦は平穏に生活しておられます。
 このように、数年前まで、法律扶助制度も充実しておらず、過払い金の返還請求も容易でなかったため、破産しようにも費用の調達が出来ず、破産も出来ないという、経済弱者に過酷な現実があったことも事実です。
 しかし、現在状況がかなり変わってきており、上記ご紹介のように、過払い金を返還受けて、破産費用に充てる(過払い金が多ければ、破産自体する必要がないこともあります。)ことが出来るほか、過払い金の返還が望めないケースでも、一定の条件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)で破産費用を立て替えてもらえます。そこで、手元に破産費用がなくとも破産手続開始の申立が出来る可能性は十分あることになります。
 費用の点で破産を躊躇しておられる方は、ともかく、一度ご相談下さい。



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