中小企業のオーナー経営者にとって、事業承継問題は悩みの種の一つではないでしょうか。
今回は、譲渡制限会社の相続による事業承継の対策(主に株式)についてご説明します。
後継者へ事業承継をするにあたって、後継者以外の者に自社株を移転するのを防ぐか、もしくは、移転してしまうとしても後継者の議決権を確保しなければ経営が不安定になってしまいます。
(1) 相続による株式の移転を制限する
株式譲渡制限会社(すべての株式の譲渡について会社の承認を必要とする旨の定めを定款においている株式会社)の場合は、株式を譲渡するには取締役会または株主総会の承認が必要です。しかし、相続や合併などの一般承継についてはこのような承認を受ける必要はありません。そうしますと相続人の一人に事業を承継させようと考えた場合、後継者以外の会社にとって不都合な相続人も相続分に応じた自社株を相続することになり、株式が分散し、経営が不安定になってしまいます。そこで、新会社法の施行によって、相続等の譲渡以外の一般承継によって移転した株式について、会社が売渡請求を行うことが可能となりました。
会社が売渡請求をすることができるようにするには、定款変更によって、定款に相続人等に対する売渡請求の条項を入れる必要があります。
《 売渡請求の例 》
(相続人等に対する売渡しの請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を
当会社に売り渡すことを請求することができる。
(2) 非後継者に議決権制限株式を相続させ、議決権の分散を防ぐ
会社法では発行済み株式総数の2分の1までと制限されていた議決権制限株式の発行限度額が撤廃されました。
対応策として、相続に先立って種類株式制度を活用し、非後継者に相続させる株式を議決権制限株式に換えてしまう方法があります。(後継者が相続する株式は、議決権がある普通株式のままです。)