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2008年 3月1日 本人確認に関するご依頼者様へのお願い

平成20年3月1日、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)が施行され、本人確認義務が、司法書士関連業務にも課せられることになりました。ご依頼者様には、大変ご負担をおかけいたしますが、業務のご依頼に際し、原則として本人確認等の手続きを取らせていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

 

<本人確認資料>

運転免許証
各種健康保険証
国民年金手帳
パスポート等
官公庁発行書類で氏名・住居・生年月日のあるもの
※ いずれも確認時において有効なもの。(有効期限のないものについては発行から3ヶ月以内。)



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