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富樫司法書士合同事務所
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簡易裁判所での訴訟代理


簡裁訴訟代理関係業務認定を受けた司法書士は、請求額が140万円以下で、簡易裁判所に訴訟を提起する場合、弁護士と同様の代理人となることができます。また、そのような訴訟を起こされた場合に、被告側の代理人となることもできます。さらに、140万円以下の下記のような請求をする場合、裁判外の和解・示談交渉を代理してすることもできます。

・貸したお金を請求したい
・交通事故による損害賠償請求をしたい
・アパート・マンションの敷金を取り戻したい
・商品や飲食の代金(売掛金)を請求したい
・未払いの賃金・退職金を請求したい
・建物明渡しの請求をしたい
・登記をするように請求したい

そのほかさまざまな事件の代理人となることができます。

裁判所提出書類作成業務


上記のような事件の請求額が140万円を超えたりして、地方裁判所で訴訟を起こさなければならない場合、簡裁訴訟代理関係業務認定を受けた司法書士でも代理人となることはできません。しかし、あなたが弁護士に依頼せずに、自ら裁判をする場合、当事務所で訴状の作成や、被告とされた場合の答弁書の作成、その他のサポートをすることができます。高等裁判所、最高裁判所でも可能です。また、検察庁に提出する告訴状の作成もいたします。
債務整理に関する業務については債務整理(自己破産・民事再生・任意整理・過払金返還請求)のページをご覧下さい。
そのほか、例えば次のような場合、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。

・相続放棄をしたい
・遺留分減殺請求をしたい
・養育費の請求をしたい
・相続人がいないので相続財産管理人を選任したい
・不在者の財産管理人を選任したい
・確定した判決や調停調書、和解調書などに基づいて不動産や債権などを差し押さえしたい
・抵当権などに基づいて執行をしたい
・相手の財産を保全するために、不動産や債権などを仮に差し押さえしたい


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