未払い給料・残業代請求

管理職の扱いについて

名ばかり管理職

  残業代を払って欲しいけど管理職だから残業代は出ない・・・。
  時給を計算してみたら部下よりも安くなった・・・。
  このような思いをされた方!あなたは残業代を払ってもらえる可能性があります!

■管理監督者
  法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。この「管理監督者」とは、原則として、下記の条件に当てはまる場合です。

①出勤・退勤の時間の自由がある
②職務について権限・責任がある
③一般社員よりも優遇された給与を支払われている

■名ばかり管理職
  「管理監督者」とは、上述したとおり経営に参加するべき役職の者で、残業代の支給が義務づけられていませんが、企業の中には、人件費の削減を目的に、単なる社内の職制に過ぎない「管理職」を「管理監督者」とみなし、残業代を支払わないケースがあります。こうした「名ばかり管理職」は、十分な経験を積まないうちに「管理職」に就かされる場合も多く、長時間労働、そして労働量に比べれば低い賃金で企業に酷使され、体調を崩す者も相次いでいます。悪質な場合には、社員全員に肩書きを付けて「管理職扱い」にし、労働基準法の規制をくぐり抜ける例もあります。
  また、残業代が上乗せされる部下よりも給料が少ないこともあるようです。

■残業代の時効は2年
  残業代を含め賃金の請求の時効は2年です。2年間請求を行なわないと、時効により消滅してしまいますから、今からさかのぼって2年間分の未払い残業代しか請求できません。


■退職した会社に対して請求
  「今働いている会社に請求すると、上司から嫌がらせを受けるかもしれないし、会社にも居づらくなる・・・。」と思う方も、退職した後の会社に対してであればそのような心配もいらないのでないでしょうか。退職した会社に対しても、2年以内の未払い残業代を請求することができます。また、今勤務中の会社を退職する予定であるならば、同時に残業代を請求するのも得策です。 
 

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