債権回収一般

債権回収の流れ

STEP 1

<電話で督促>
まずは電話で直接交渉での債権回収です。
電話で直接交渉して解決することができるのであれば、そちらの方が早く解決へとつながるでしょう。
話し合いがまとまれば、その内容を借用書・債務承諾書などの書面に残しておくことがよいでしょう。


<内容証明郵便>
内容証明郵便とは、①いつ、②誰から誰宛に、③どのような内容の文書が郵便されたかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な効力はありませんが、相手への通告となりプレッシャーを与えることができます。

STEP 2

<支払督促>
支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらうものです。
支払督促では、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的としなければなりません。
メリットとしては、訴訟よりも費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めます。
また、相手から異議申し立てがない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行できます。
デメリットとしては、相手に意義を申し立てられた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までにお金も時間もかかってしまいます。


<民事調停>
個人間の話し合いで解決しない場合には、民事調停へと進みます。
民事調停とは、裁判所で裁判官と調停員、当事者が話し合いで解決を目指すものです。 
したがって強制力はありませんが、話し合いでまとまらなかった場合には、訴訟へ移行することができます。


<即決和解>
当事者間で大体の和解内容が決まっている場合に、裁判所に対して和解の申し立てをすることを言います。
和解証書を作成することにより、強制執行のための債務名義を得ることができます。


<少額訴訟>
少額訴訟とは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えをいいます。
メリットとしては、判決まで1日で済み、強制執行も可能な点です。
デメリットとしては、少額訴訟の利用回数が年10回までと制限されており、相手方が拒否すると、訴訟に移行してしまいます。
また、証拠は即時に取り調べることができる証拠に限定される点です。

STEP 3

<訴訟手続き>
訴訟手続きは債権回収の最終手段と言えます。
訴えを提起し、相手方と争うことになります。
訴訟のメリットは、裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続きに進むことができます。
また、債権の存在が確認された場合、消滅時効は判決が確定してから10年となります。
訴訟のデメリットは、他の未収金回収手段と比べると、時間と費用がかかります。

STEP 4

<仮差押・仮処分>
仮差押とは金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行することができなくなる恐れがある時に財産を差し押さえる手続きのことを言います。
仮処分とは、債権者が権利を実行できなくなる恐れがあるときに認められる財産の保全命令を言います。
ただし、仮差押・仮処分手続きをしたとしても、仮に取引先が倒産してしまった場合は、誰よりも早く相手方に駆けつけなければなりません。
相手に収めてある商品を、他の債権者が来て持っていかれないよう早く引き上げる必要があります。
しかし、例え納品したものであっても、相手に占有権があるので、無断で持ち出すことは違法となり、住居侵入罪や窃盗罪の犯罪となってしまいます。
相手から返品承諾書を得て、引き上げなければなりません。
仮差押えをしたからといって、必ずしも全額回収できるわけではありません。
しかし、仮差押え手続きをしていない場合、相手が財産を処分してしまった時や、一部の債権者に財産を処分してしまった時に、何もできなくなってしまいますので注意が必要です。

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