債権回収一般
支払督促
支払督促は裁判所の手は借りるものの、費用は安く、簡単で、迅速な債権回収に関するトラブルの解決方法の代表例です。
この手続きを利用できるのは、金銭や有価証券などを請求する場合に限られますので、借家の明け渡しなどの請求には利用できません。
支払督促のメリットは、相手側の管轄の簡易裁判所に申立をすると、申立の趣旨の記載から請求に理由があると認められれば、それが本当かどうかの相手側の言い分を聞くことなく、証拠調べもせずに、支払督促を発令してくれる点です。
ただし相手側にも言い分がある場合がありますので、支払督促が送達されてから、2週間以内に異議を申立てることが認められています。異議が出ますと、通常の裁判(訴訟)へ移行することになります。
相手側からの異議が出なければ、それから30日以内に、仮執行宣言の申し立てをします。仮執行宣言が付与されると、債務名義となりますので、強制執行ができる事になります。
<支払督促のポイント>
① 請求の目的が金銭や有価証券であること
② 相手側の所在地がはっきりしていること(送達が可能な事が要件ですので、公示送達は不可)
③ 相手側が異議を申立てる可能性が低いこと
支払督促は異議が出されれば通常の裁判(訴訟)に移行するわけですから、それなら支払督促などせずにいきなり裁判(訴訟)を起こせばよい事になります。相手側が争う気配がない場合に有効な方法です。
相手側としては、異議申し立てには何ら理由を述べる必要はありませんので、時間稼ぎのため、あるいは分割払いの和解をするために異議を申立てるケースもあります。
支払督促は内容証明郵便では返事がなかった相手でも、裁判所からの支払督促には動揺して、支払をするということもあります。交渉が上手くいかなかった場合の次の方法として有効でしょう。





