債権回収
認定司法書士による債権回収
依頼者の方の個々のケースやニーズに合うよう、2つ債権回収プランをご用意いたしました。
回収見込みがあり、訴訟も視野に入れた債権回収を希望される場合は「通常の債権回収コース」がお勧めです。
また、長期間放置されたような債権で回収できるかどうか分からないが、回収できない場合にできるだけ費用はかけたくないというような方は「内容証明・支払督促コース」がお勧めです。
→債権回収について
債権回収のコースと報酬
【通常の債権回収コース】
任意交渉・内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟、適宜の方法で回収いたします。
着手金 78,000円
成功報酬 回収した金額の18%
その他実費(印紙、切手、郵送料等)
*執行手続をご依頼される場合は別途費用が掛かります。
(例)100万円回収した場合の報酬
78,000円+(1,000,000円×0.18)=258,000円
【内容証明・支払督促コース】
内容証明・支払督促の方法で回収いたします。
着手金 29,800円
成功報酬 回収した金額の25%
その他実費(印紙、切手、郵送料等)
(例1)50万円回収した場合の報酬
29,800円+(500,000円×0.25)=154,800円
(例2)支払督促を申し立てたが、相手方が異議を出し通常訴訟に移行したため取り下げをした場合(回収できなかった場合)
29,800円+0円=29,800円
■支払督促に相手方が異議を出してくると、通常の訴訟に移行します。訴訟となると、手続費用や解決までの時間・手間が発生し、着手時のお客様への負担を少なくするという趣旨から外れてしまうため、原則として異議が出された時点で取下げをし、手続は終了となります。(通常の債権回収コースで引き続き進めることも可能です。)
■支払督促に異議が出なかった場合、あるいは訴訟になり判決が出されたり和解が成立した場合、それらは「債務名義」となり、強制執行が可能となります。ただし、「債務名義」を取得しても相手方が任意で支払うとは限らず、その場合には強制執行の手続が必要となります。強制執行を行うには裁判所に申立を行う必要があり、別途費用が発生しますので、原則として任意での支払いがされない場合、依頼者様とご相談の上、手続は終了となります。この場合、債務名義の金額の10%を報酬とさせていただきます。
ご依頼いただくまでの流れ
当事務所に債権回収のご依頼をいただくまでの流れは以下のとおりです。
STEP 1
まずは、電話、メール又はFAXでお問い合わせください
どのような債権か、債務者との話し合い等の経緯を簡単にお聞きします。
詳しい相談は面談とさせていただきますので、ご希望のご来所日時をお伝えください。
STEP 2
面談にて詳しいご相談に乗らせていただきます(無料)
詳細をお聞きするために、直接お会いしてお話を聞かせていただきます。どうしても来所することが困難な方は、伺わせていただくことも可能です(ただしこの場合、相談料は有料となります)。
契約書や借用書等の書類がある方は書類を確認をさせていただきます。
STEP 3
ご提案
お伺いしたご事情をもとに、債権を回収できる可能性があるかどうか、また最も適すると考えられる債権回収手続きをご提案させていただきます。
STEP 4
ご依頼
どの債権回収手続きを行うかが決定し、費用につきましてもご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただき、手続に着手させていただきます。
認定司法書士とは
法務大臣の認定を受けた司法書士を認定司法書士といいます。
認定司法書士には、簡易裁判所での訴訟代理業務が認められるようになりました。
簡易裁判所とは、「売掛金を払ってもらえない」「お金を貸したが返してもらえない」「家賃を払ってもらえない」といったトラブルで、請求金額が140万円以下の事件を、簡単な手続で早期に解決するために設置された裁判所のことをいいます。
認定司法書士は、簡易裁判所でお客様に代わって弁論、調停、和解の手続をすることができます。また、裁判外でも、代理人として相手方と交渉をしたり、お客様から相談を受けてアドバイスをしたりすることができます。
したがって、お客様に代わって債権回収を行うことができるのです。





