債権回収一般

担保について

 担保とは、債務が履行されない場合に、他の債権者から優先的に債権を回収するための制度を言います。


<人的担保>
 債権回収のために担保を設定する方法としては、まず、連帯保証人、保証人をたてるという人的担保の方法があります。これは、保証人、連帯保証人の一般財産を債権の引き当てとするものです。

 ただし、連帯保証人に対しては、お金を実際に借りた主債務者に対して請求しなくても直接支払いを請求できますが、保証人にいきなり請求しても、保証人は、まず主債務者に請求してくれということができます(催告の抗弁
民法452条)。

 また保証人は、債権者が主債務者に請求した後でも主債務者に弁済の資力があり、その執行が容易であることを証明したときは、債権者にまず主債務者の財産に執行するようにいえます(検索の抗弁
民法453条)。

 したがって、債権のより確実な回収のためには、保証人より連帯保証人をたてたほうが有利であるといえます。この場合、連帯保証人をたてることをお金を貸す条件にするのがよいでしょう。

<物的担保>
 物的担保とは、人的担保のように一般財産を債権の引き当てとするものではなく、担保を設定した特定の財産を債権の引き当てとするものです。これは、人的担保と異なり債務者の特定の財産に設定することもできますし、債務者以外の第三者の特定の財産を債権の引き当てとすることもできます。

 これには、まず通常債務者又は第三者の不動産に設定する「抵当権」、債権を担保するために、物の所有権又は権利を債権者に移転させる「譲渡担保権」、債務者が弁済しない場合に特定の財産を代物弁済として給付することを約束する「代物弁済予約」、債権者が担保として特定の財産を受け取り、債務の弁済があるまでこれを留置することにより間接的に弁済を強制し、弁済の無い場合は、担保の目的となった財産から優先弁済を受けることを内容とする「質権」等があります。

 設定した財産については、登記や引渡し等対抗要件を備えれば、他の債権者に優先して弁済をうけることができます。

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