建物明渡・滞納家賃回収

滞納家賃回収

  アパートや賃貸マンション、貸オフィスの家賃が滞ることは、大家さんにとっては本当に心労の種です。
  昨今の経済情勢、こうした問題は増え、決して無くなる事はありません。
  こういった状況にお困りの大家さんのために、滞納債権を回収し、円満に退去いただくよう賃借人と交渉し、場合によっては、正規の法的手続きを行うことで、利用される方の立場に立ったサービスを提供いたします。

1.大家さんとの打ち合わせ
  家賃を払ってもらいたいのか、それとも出て行って欲しいのか?に分かれると思います。法律的にそれらが可能か、他の方法は無いのか?等を検討させていただきます。

2.家賃滞納者との交渉
  未払い家賃の支払いを求めるとともに、期限を定めて支払いの無い時は契約を解除するといった内容が普通です。
  内容証明郵便等を送り、それに対する賃借人の反応をみるのが一般です。

<交渉が成立した時>
①家賃を支払ってほしい場合
  分割債権の取り立てに移ります。
  この際にも、公正証書を作成することで、支払いが滞った場合には裁判を改めて行うことなく強制執行が可能になります。

②退去して欲しい場合
  賃貸物件の明渡しの話し合いをします。
  その結果、合意書を作成します。
  普通、賃貸借契約を解除した上で、明渡し期限を付与する内容となります。
③即決和解の申し立て
  合意書を作成しても期限までに明け渡してくれるか不安な時に利用します。
  訴え提起前の和解手続ともいいますが,財産上の争いについて,訴訟や調停によるまでもなく,双方の合意による解決の見込みがある場合に裁判所で和解をする手続です。
  自主的に明渡してくれない場合には、和解調書をもとにして強制執行することができます。

<交渉が不成立の時>
  建物の明け渡しに関する法的手続きに移行します。
  その際には、建物明渡請求訴訟や滞納家賃請求訴訟、占有移転禁止の仮処分などの手続きを行います。

<借主が家賃滞納のうえ、行方不明の場合>
  勝手に鍵を替えたり、家財道具を運び出したりする大家さんもいらっしゃいますが、これは後でトラブルの元となります。
  遠回りでも、法的にしっかり対処されたほうが結局は無難です。
  所在のわからない人に対して裁判を起こす場合は、公示送達という方法をとります。

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