任意整理
◎債権者からの取引が止まります!
◎借金を大幅にカットしたり、払いすぎていたお金を取り戻せる場合があります。
◎利息をカットし、無理のない返済計画を立て、毎月の返済を少なくできます。
◎債権者との面倒な手続はすべて司法書士におまかせください!
任意整理とは
■任意整理(債務整理)とは…?
現状のままでは借金の支払いを続けることが困難な人が、司法書士等を代理人として裁判所を通さずに進める債務整理のことをいいます。
司法書士等が依頼者に代わって、借金を法的に返済しなければならない額に再計算し直した上で(利息制限法に引き直し計算します)、債権者と借金の減額・利息のカット・返済方法などを交渉して、3~5年くらいでの返済をめどに和解をします。
■払いすぎた利息が戻ることも…!
任意整理は裁判手続きではないため、自己破産など他の手続きと違って、あなたは裁判所に行く必要はありません。また、消費者金融(サラ金)のように高金利のところから長期間の借入をしている場合には、借金が大幅に減るだけではなく、さらに払いすぎたお金を返してもらえる場合もあります。
(→詳しくは「過払い金返還請求」のページをご参照ください)
任意整理のメリット・デメリット
◎メリット
・依頼後は、債権者からの取立が止まります
・一部の借金のみの整理も可能です
・借金を大幅に減額したり、払いすぎたお金を取り返せる場合があります
・裁判所に行く必要がないので、出頭などによる時間的な拘束がありません
・破産や個人再生の場合と異なり、多くの書類を集めていただく必要はありません
◎デメリット
・ブラックリストに載ってしまうため、数年間(5~7年間)は新たな借金をしたりクレジットカードを作ることができません
・3~5年程度での完済が見込めるだけの収入が必要です
任意整理手続の流れ
STEP 1
面談による方針決定・委任契約の締結
STEP 2
債権者への受任通知発送(取引履歴の開示通知も併せてします)
※この時点で業者からの取引はストップします。
STEP 3
取引履歴の開示
STEP 4
利息制限法に引き直し計算
※過払いが発生していれば、返還請求します!
STEP 5
債権者と返済に関する和解交渉
STEP 6
和解成立
※ここまでで2~4ヶ月くらい ケースによって異なります。
STEP 7
返済開始
※完済目指して頑張りましょう!
グレーゾーン金利(利息制限法と出資法の流れ)
利息の上限を定めた法律で「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
利息制限法では、
・借入額10万円未満→10%
・借入額10万円以上~100万円未満→18%
・借入額100万円以上→15%
という上限を定めています。
これに対して、出資法という法律では、利息は最高年利29.2%であり、これを超える利息は刑事罰の対象になるということが定められています。
つまり、この制限を超える利息は民事上無効ではあるけれども、29.2%以内の利息であれば刑事処罰はされないということです。この金利の差が「グレーゾーン金利」と言われています。
事例紹介
◎Mさん(33歳)、妻、子供1人
Mさんは、消費者金融業者5社から合計約300万円の借金があり、返済にいき詰まっており、このままでは業者から厳しい取立にあうことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。Mさんが最初に借金をしたのは、7年前頃とのことでした。その後借金も次第に膨れあがり、2年前頃からは、利息だけ支払うので精一杯な状態となり、利息を支払うために借入をするようになったようです。
Mさんは、定期的な収入もあり、毎月の支払金額を減らしてもらえればなんとか支払っていけるとのことでしたので、まずは、各社に当事務所から受任通知を送り、Mさんに対する取立を止めさせ、次いで最初の取引から現在までの取引経過の開示請求をしました。
各業者から取り寄せた取引経過書等を基に利息制限法に引き直し計算をしてみたところ、Mさんの債務は、5社合計で約55万円程度となりました。遅延損害金や将来利息をカットした上で、月々3万円(5社合計)を1年半払い、借金は無しという和解を成立させました。










