




■被相続人死亡
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■市区町村長に死亡届け提出(7日以内)
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■相続人の確定 ([遺言の有無]遺言があれば、遺言が優先し、無ければ法定相続となります。(遺言書の開封)
被相続人の財産を調査し、財産の目録を作成する (不動産登記簿・金融機関・生命保険・名寄帳等をチェック 負債の調査も忘れずにして下さい)
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■相続放棄・限定承認をする場合は、相続したことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述
単純承認(被相続人の財産の一切(財産・負債全部)を全部相続)の場合は、特別な手続は必要ありません。3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
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■所得税の準確定申告
被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得の準確定申告をします。
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■相続人全員で遺産分割協議
相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停や審判によることになります。
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■不動産の所有権移転登記(相続登記)や預貯金の名義変更手続
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■相続税の申告・納付 税務署へ申告・納付(10ヵ月以内)

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相続人が被相続人を相続したことを知った日(通常は死亡の
日)から3ヶ月以内に、「相続放棄」を家庭裁判所に申請して受理されれば、被相続人の財産・権利のすべてを放棄することになり、その放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。遺産には、明らかに借金のほうが多く相続をしたくないという方は、この方法を選択されたほうがよいでしょう。
また、残された財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」を家庭裁判所に申請する方法もあります。相続放棄の場合は、各相続人が単独で、限定承認の場合は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してします。
気づいた時には3ヶ月が経過してしまっていたという人や、相続手続きは他の相続人にまかせっきりにしていたため何の手続きもせずに3ヶ月が経過していたという人も多くいらっしゃいます。3ヶ月を経過してしまうと原則的に、相続放棄や単純承認はすることができなくなってしまうので注意が必要です。
●借金も相続されます。
人が死亡した場合に、死亡した人のすべての権利や義務が相続人に引き継がれます。不動産、現金、預貯金、有価証券はもちろん、借金や保証人としての地位(債務)も引き継ぐことになります。相続財産に借金などの負債の方が多い場合などは、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申し立てないと借金などのマイナス財産も引き継ぐことになってしまいます。

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被相続人の死後、タンス、仏壇、金庫などから被相続人が遺した遺言書がでてくることがあります。しかし、遺言書が見つかっても、相続人だからといって、勝手に開封することは法的に許されていません。
遺言書は、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなければなりません。遺言書に封印がしてあれば、家庭裁判所で相続人全員の立会いのもとで開封します。検認は、一種の証拠保全手続で、日付、署名、押印などがどのようになっているかなど、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言として有効かどうかを判定するものではありません。なお、公正証書による遺言は、公証人によって本人確認がなされ、遺言書作成の真正担保がされており、なおかつ原本が公証役場に保存されているため、偽造や変造をされるおそれがありませんので、検認手続きをする必要はありません。
公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で検認手続きをしないで勝手に遺言書を開封した場合、過料を課せられることがあります。

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遺言書があれば、遺言に従って遺産を分割することができますが、遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するか、誰が負債を承継するかなどの遺産分割協議をすることになります。この遺産分割協議で注意しなければならないのは、「相続人全員が参加したものでなければならない」ということです。一人でも欠けた場合は、その遺産分割は無効となります。相続人の間で行方不明になっている人がいる場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があり、相続人が未成年者である場合は家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があります。これらの選任がなされずにされた遺産分割も無効となります。
また遺産分割を行わない場合は、法定相続分で、相続人全員の共有となります。

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遺言、遺産分割協議で不動産(土地、建物)を取得しても、そのことを登記しないと、身内はともかく第三者に対して相続した物件が自分の財産だと主張することができません。
また、相続登記を放置しておくと相続人や利害関係人が多人数となり、それに伴ってトラブルや利害関係が複雑にからみ、相続人の確定や遺産分割協議が困難なものとなるおそれがあります。それに伴い、相続登記に要する時間や費用もふくらんでしまいます。相続登記は、登記しなければならない期限が決められているわけではありませんが、後々のためにも早めにしておいた方がよいでしょう。
被相続人名義の建物や土地などの不動産は、その不動産のある地域の法務局に相続登記をして、相続人の名義とします。

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金融機関に預けていた預・貯金は、解約又は相続人名義に変更する必要があります。この手続きや必要書類等は金融機関により異なることがありますので、一度金融機関に問い合わせをしたほうがよいと思われます。
あとは、自動車や電話加入権などの名義変更手続きも忘れずに。

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遺言は、被相続人の最後の意思として、希望に沿った財産処分をする為のものです。相続財産の承継に関しては、まず遺言による意思表示が最優先され、それがないときには、民法上の法定相続の制度が補充的に存在するという関係になります。
相続紛争防止のためにも遺言を書いてみませんか。

遺言書作成を特にお勧めしたい方(相続問題としないために)
■お子さんがいらっしゃらないご夫婦
夫婦の一方が死亡した場合、子供がなく、被相続人の父母も既に死亡しているとき、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人に、さらに兄弟姉妹が死亡しているときは甥や姪が代襲相続人となります。このような場合、夫婦二人で築いた財産なので、残された配偶者が全てを相続したいときは、遺産分割する際に被相続人の兄弟姉妹又は、その甥や姪にお願いしなければならないことになります。それでも遺産分割に気持ちよく応じてもらえればよいのですが、問題なのは兄弟姉妹と仲が悪かったり、腹違いの兄弟姉妹がいたり、疎遠であり連絡がとれなかったり、兄弟姉妹が自分の権利である相続分を主張してくるタイプなどであった場合には、相続財産の全てを配偶者が相続することは難しくなってきます。このような場合は遺言があると、兄弟姉妹等の協力も必要なく、配偶者が全てを相続するようにすることができます。(兄弟姉妹(甥や姪)には、遺留分はありません。)
■個人事業や農業を経営されている方
後継者に事業を継続させたい場合、後継者に事業用資産を中心に相続させ、他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫することができます。
■面倒を見てくれている子供に厚く配分したい方
遺言がなければ子供はそれぞれ等しい相続分となります。遺言を書くことによって、自分の面倒をよく見てくれた子供により多くの財産を相続させることができます。
■内縁の妻がいる場合
残念ながら内縁の妻には、相続権はありません。しかし遺言により、内縁の妻に財産を残す(ただし、「相続」ではなく「遺贈」という形になります。)ことが可能です。
■息子の妻にお世話になっている方
息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。しかし、息子の妻には相続権はありません。遺言により、世話になった息子の妻にも財産を残し(遺贈)、感謝の気持ちとすることができます。
■相続人がいない方
相続人がいなく、特別縁故者もいなければ、相続財産は国庫に帰属してしまいます。国にいってしまうのであれば、いっそ自分の希望する人や団体に財産を寄付・遺贈した方がよいと思われる方は、遺言を書かれてはいかがでしょうか。
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法律では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹(又は甥姪)にはこの権利はありません。
遺留分の範囲は、相続人が直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、その他場合は2分の1となります。遺留分は、その権利を行使しなければ効力が生じませんので、全財産を他人に遺贈したとしても、その遺贈が無効になるというものではありません。遺留分を無視されて相続や遺贈された法定相続人があっても、その人が故人の意思を尊重し、「遺言」を承認するのであれば、そのまま遺言通りということなります。
なお遺留分減殺請求権には時効があります。次の2通りの期間が決められており、その期間を過ぎてしまうと遺留分減殺請求ができなくなります。
・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求できなくなります)

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