相続放棄・限定承認
限定承認
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
ただし、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。しかし、単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。
限定承認は、次のような場合に利用するとメリットがあります。
①プラス財産のほうが多いのか、マイナス財産のほうが多いのかわからない場合
②相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
③先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき
<限定承認の手続>
相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続
人全員で限定承認の申述を行います。





