相続放棄・限定承認

限定承認

  限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
  限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
  ただし、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。しかし、単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。
  限定承認は、次のような場合に利用するとメリットがあります。
   ①プラス財産のほうが多いのか、マイナス財産のほうが多いのかわからない場合
   ②相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
   ③先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき
   
 <限定承認の手続>
   相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続
   人全員で限定承認の申述を行います。

債権回収相談室 岐阜

あなたの債権回収をサポートいたします。

遺産相続・遺言相談室 岐阜

相続や遺言のご相談やお悩みなど何でもお聞かせください。

借金問題解決相談室 岐阜

多重債務・借金問題でお悩みの方、
一人で悩まず専門家にご相談ください。

会社設立・設立後サポート相談室 岐阜

起業される方を全力で応援します設立から設立後の各種手続きまで安心してお任せください。

対応エリア

当事務所は、岐阜市役所・裁判所・総合庁舎から徒歩数分の距離に位置しています。
駐車場も完備しており、お客様にお気軽にお越しいただける環境をご用意しております。

面談を重視しておりますので、来所可能な方又は当事務所から出張面談可能な地域にお住まいの方からの依頼に限らせていただいております。

 対応エリア 【岐阜県全域】 【愛知県北西部】 【三重県北部】