相続に関わる手続き
銀行口座の名義変更
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
預金を解約して相続人で分割したり、名義を変更したりするためには、銀行に次のような書類を提出しなければなりません。
<遺産分割する前の場合>
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
<遺産分割協議に基づく場合>
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
<調停・審判に基づく場合>
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
<遺言書に基づく場合>
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産を取得する人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。





