遺 言

遺言の種類

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。

また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

<自筆証書遺言>
 自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
 さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
 用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

<公正証書遺言>
 遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成するものです。専門家が作成してくれて保管もしてくれるので確実で安全です。ただし、費用と手間がかかり、証人2人以上が必要です。
 また、家庭裁判所の検認の手続きを要しませんので、すぐに登記等の手続きをすることができます。
 なお、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。
公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る  
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

<秘密証書遺言>
 公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない
秘密証書遺言のデメリット
・公証人の費用が掛かる
・手続きがやや複雑である
・紛失・未発見のおそれがある

<上記以外の遺言>
以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

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