相続の基礎知識
法定相続とは
<相続人>
民法は、次のように相続人となる人を定めています。
①被相続人に配偶者がいる場合
配偶者は常に相続人となります。
②次の相続人に該当する人がいる場合
第1>第2>第3の順序で、配偶者とともに法定相続人となります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、配偶者と第1順位の人たちが相続人となり、第2第3順位の者は相続人にはなれません。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
③相続人となるべき子が被相続人である親よりも先に死亡しているが、その死亡した子に更に子(被相続人の孫)がいる場合
(孫)が相続人となります。また、被相続人に子及び直系尊属がいない場合において、被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がある場合、その子(甥姪)が相続人となります。(代襲相続)
<法定相続分>
順位 法定相続人 割合
1. 子と配偶者 子 =2分の1 配偶者=2分の1
2. 直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3
<相続人になれない人>
■相続欠格
法定相続人でも、一定の事由に該当すれば、相続人になれない場合があります。
例えば、詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、被相続人が作成した遺言書を破棄・隠匿した場合には、何らの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、相続人となることはできません。
もっとも、相続権が剥奪されるといっても、今後の一切の相続に関して相続資格を失うわけではありません。例えば、父が作成した遺言書を破り捨てた子は、父の相続人となることはできませんが、その後、母が亡くなった場合、母の相続人となることは可能です。
なお、相続欠格者は同時に受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもできません。
■相続廃除
相続の欠格が、一定の事由に該当することにより、法律上当然に相続資格を失うものであるのに対して、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人から相続資格を奪う手続きです。
例えば、被相続人が生前に相続人から虐待を受けているなどといった場合、被相続人は家庭裁判所にその相続人の廃除を請求することができ、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を剥奪されます。
廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の申立てをする方法と、遺言書に相続人の廃除する旨を記載しておく方法があります。廃除の申立てを行うことによって、虐待などがひどくなるケースについては、遺言による廃除が有効といえるでしょう。
なお、相続人の廃除も、廃除の請求をした被相続人との関係でのみ相続することができなくなることは、相続の欠格の場合と同様です。また、相続の欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。





