相続に関わる手続き
不動産の名義変更(相続登記)
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きする必要があります。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行われることをお勧めいたします。
1.相続登記に必要な書類の収集
相続登記の申請には一般的に次の書類が必要となります。
※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
※被相続人の住民票除票又は戸籍附票の写し
※相続人全員の現在の戸籍謄抄本
※登記名義人となる相続人の住民票の写し
※不動産の固定資産税評価証明書(通知書)
遺産分割協議に基づく申請をする場合、上記に加えて次の書類が必要です。
※遺産分割協議書
※相続人全員の印鑑証明書
遺言に基づく申請をする場合は、遺言書が必要となります。
2.登記の申請
登記の申請書に集めた書類を添付し、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
3.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
登録免許税は固定資産税評価証明書に記載されている不動産価格の0.4%です。
→当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の費用





