遺 言

遺留分と遺留分減殺請求

 私たちは、誰でも自分の財産を自由に処分できるのが原則です。このことは生前だけでなく、遺言による財産の処分についても言えることです。
 しかし、それを無制限に認めると、相続財産がすべて第三者に渡ってしまい、相続人の生活が保障されないというケースも起こり得ます。そのようなことを避けるために「遺留分」の制度があります。
 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028条)。
 ただ、相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、相続人から『遺留分減殺請求』がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。

<遺留分権利者>
  兄弟姉妹以外の相続人(子、その代襲者、配偶者、直系尊属)
  兄弟姉妹には遺留分はありません。

<遺留分の割合>
  遺留分の割合は相続人の構成により以下のように異なります。
   1.直系尊属(父母)のみが相続人であるときは、遺産の3分の1
   2.上記以外の場合には、遺産の2分の1

   
たとえば、被相続人の妻と父が相続人の場合、具体的な相続における個別的遺留分は、
     妻2分の1(遺留分の割合)×3分の2(法定相続分)=6分の2
     父2分の1(遺留分の割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
    
<遺留分減殺請求の効力>
 遺留分減殺請求は、減殺請求の意思表示が相手方に到達したときに効力を生じ、遺贈又は贈与或いは相続により相手方に移転した財産が、減殺請求の時に、遺留分権利者に当然に復帰します。
 また、遺留分減殺請求は、相手方に対する意思表示だけで効力を生じるので、必ずしも裁判による必要はありません。裁判によらない場合は、意思表示を証明するため、配達証明付内容証明郵便を使用する必要があります。
   
<遺留分減殺請求権の時効>
 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないと、時効により消滅します。
 また、知る知らないにかかわらず、相続の開始のときから10年を経過したときも、この権利は消滅します。

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