遺産分割協議
遺産分割の調停と審判
話し合いがまとまらないときは、調停・審判
遺産分割は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めるのが原則です。しかし、遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に話し合いがまとまらないことも予測されます。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きに持ち込まれることになります。これを扱うのは家庭裁判所です。
ここではまず調停という手続きがとられます。これを家事調停といい、家庭に関する事件などについて、裁判所が間に入って話し合いで解決を図るものです。ここで話がまとまれば、その比率で相続することになります。
上記のような調停手続きにおいても話がまとまらないときには、次に審判手続きが開始します。これを家事審判といいます。家庭裁判所でおこなう一種の裁判と考えてよいでしょう。ただ、通常の裁判とは様式が少し異なり、問題の相続財産について審判官が職権で様々な調査をしたうえで、最終的な決定を下すことになります。
もしこれに対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内であれば、高等裁判所に不服申立てをすることができます。この申立てがなければ、審判は通常の裁判の確定判決と同様の効力を生じます。





