生前贈与
住宅取得資金の特例
<住宅取得資金の特例>
住宅取得資金贈与の特例とは、生前に贈与をおこなっても20歳以上の子供に2,500万円までの贈与であれば、贈与した時点では税金が課せられずにすむという相続時精算課税制度に、さらに1,000万円を上乗せできるというものです。要するに住宅資金の贈与であれば、3,500万円までを生前に無税で贈与できることになります。
しかも、通常の相続時精算課税は65歳以上の親からの贈与でなければなりませんが、この特例を利用する場合は、65歳未満の親でも贈与できることになります。
ただし、相続が発生したときには、それまでに贈与した金額を、相続財産に含めて精算することになるので注意が必要です。特例とはいえ、あくまでも課税を繰り延べられる制度ということです。
<特例の対象となる贈与>
①住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
②建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは新耐震基準等に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
③居住の用に供している住宅の増改築等(増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であるものに限ります。)の費用に充てるために受ける金銭の贈与
※①~③までの住宅は日本国内にあり、床面積(増改築等の場合は増改築等後の床面積)が50㎡以上であること
※①~③の金銭には、これらの住宅とともに取得するその敷地の用に供される土地等の取得の対価に充てるために受ける金銭を含みます。
※この特例を受けようとする時は、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅の取得や増改築は原則として完了し、そこに住む事が前提です。





