相続放棄・限定承認
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員が放棄するということも可能です。
ただし、「これは相続するが、これは相続しない」ということは、原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」ということになります。
■3か月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3か月の期間を延長してもらえる場合があります。
■相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
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