生前贈与

相続時精算課税

相続時精算課税とは
 相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
 相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
 
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

 
なお、平成23年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除(合計3,500万円)することができます(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例)

 
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
 
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

 財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
 (注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
 (注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

 「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

債権回収相談室 岐阜

あなたの債権回収をサポートいたします。

遺産相続・遺言相談室 岐阜

相続や遺言のご相談やお悩みなど何でもお聞かせください。

借金問題解決相談室 岐阜

多重債務・借金問題でお悩みの方、
一人で悩まず専門家にご相談ください。

会社設立・設立後サポート相談室 岐阜

起業される方を全力で応援します設立から設立後の各種手続きまで安心してお任せください。

対応エリア

当事務所は、岐阜市役所・裁判所・総合庁舎から徒歩数分の距離に位置しています。
駐車場も完備しており、お客様にお気軽にお越しいただける環境をご用意しております。

面談を重視しておりますので、来所可能な方又は当事務所から出張面談可能な地域にお住まいの方からの依頼に限らせていただいております。

 対応エリア 【岐阜県全域】 【愛知県北西部】 【三重県北部】