相続の基礎知識
相続人と相続財産の確定
<相続人調査>
相続人が誰なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡までものを取得する必要があります。
<戸籍謄本等を収集する>
戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
<相続財産の調査>
被相続人の遺産を調べてその目録や一覧表を作っておきます。どういう財産がどれだけあるかによって、相続するか放棄するかの判断ができますし、遺産分割の基本資料となりますので慎重に行わなければなりません。なお、被相続人その人に与えられた権利・義務、資格など一身に専属したものは除かれます。
■プラスの財産
① 不動産
② 不動産上の権利(借地権、抵当権)
③ 動産(現金、家具、自動車、書画骨董、貴金属)
④ 有価証券(株式、社債、国債)
⑤ 債権(銀行預金、貸付金、売掛金)
⑥ 事業用財産(個人の事業用財産・営業権)
⑦ その他の財産(特許権、ゴルフ会員権など)
■マイナスの財産
① 借金、債務(ローン・保証債務)
② 税金
③ その他の負債
■相続されない財産
① 一身専属権(扶養請求権、国家資格)
② 使用貸借権
③ 仏壇、位牌、墓地
④ 香典、弔慰金、葬儀費用
⑤ 人的な義務(身元保証、信用保証)
⑥ 死亡退職金・遺族年金





