被相続人死亡後の手続き
死亡届・火葬許可
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に市区町村へ届け出る必要があります。
遺言書の確認
遺言書の有無によってその後の手続きが変わってくるため、遺言書があるかないかは十分に調査する必要があります。遺言書(公正証書遺言以外)が有る場合、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
相続人の確定
人が死亡すると、その一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人になり、どれだけの割合を相続するのかは民法に定められています。
(→ 詳しくは法定相続人をご参照ください。)
相続財産の調査
遺産分割協議をするにあたり、どのような財産がどれだけあるのかを正確に把握する必要があります。調査を怠ると、遺産分割をやり直したり、相続税の申告漏れとなることもあるので注意が必要です。
相続放棄、限定承認
相続放棄・限定承認をする場合は、相続したことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
準確定申告をする
被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得の準確定申告をします。
遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議をします。相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停や審判によることになります
遺産の分配・名義変更
原則として名義変更に期限はありません。しかし、後日トラブルにならない為にも速やかに名義変更はした方が良いでしょう。もし名義変更をせず放置しておくと、他人に権利を主張されたり、次の相続が発生したときに、権利関係、手続き等が複雑になる場合があります。
相続税の計算・申告・納税
相続などで財産を取得すると相続税の納税義務者になります。相続税の納税はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。必要事項を記載した期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。





