相続対策あれこれ

相続税の節税方法

<生前贈与によって相続税を節税する>
 生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。
 これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
 具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。

・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・贈与税申告書を保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの 

<養子縁組をする>
 相続人が多ければ多いほど相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)は増えることになります。
 すなわち法定相続人が一人増えるたびに基礎控除額の枠が1,000万円増えることになりますし、また生命保険金、死亡退職金も一人当たり基礎控除額が500万円増えることになりますので有効な相続税の節税対策となります。
 要するに養子縁組をすることで法定相続人の数が増え相続税の基礎控除額も増えることになります。
 この場合には孫を養子にするとか、娘婿を養子にするのが一般的でトラブルも少ないでしょう。なお相続税の不当な節税を防止するため、相続税の控除が受けられる養子の数には、制限があります。その制限とは、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとするものです。例えば、実子がある場合に養子が3人いても1人分の相続税の基礎控除しか受けられません。
 ただ、相続が起こった場合に養子に財産を相続させなかった場合には相続税を不当に減少させる目的で養子縁組をしたと扱われることにもなりますし、相続直前に養子をやたらと増やしたというような場合にも不当に減少させたと扱われることもありますので、実際に養子縁組を行う場合には常識的な範囲で行うようにしましょう。

<土地を利用した節税方法>
土地を所有しているが、空き地のままの状態であるというような場合には土地を賃貸する、あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸した場合には、前者は貸宅地として、後者は貸家建付地として土地の評価を減少させることができますので節税対策になります。
また、賃貸収入にもなりますので納税資金の対策としても有効な方法になります。

■土地を他人に賃貸する場合(貸宅地)

メリット
①一般的に更地価格の60~70パーセントが借地権の評価割合になりますので、残りの30~40パーセントが土地の評価額ということになります(借地権割合は国税局が各地域ごとに設定しております)。
②維持費や建築費などが貸家建付地と異なりかかりません。
 
デメリット
①借主が借地権を持つことになります。借地権は非常に強い効力をもっていますので、土地の売却や賃貸契約などの解除が難しくなります。

■土地の上にアパートやマンションを建てる場合(貸家建付地)

メリット
①一般的に更地価格の60~70パーセントが借地権の評価割合になりますので、残りの30~40パーセントが土地の評価額ということになります。また、建築した建物の価格も評価額の70パーセント程度になります。
②借主に借地権が発生しませんので貸宅地に比べると、土地の処分に手間がかかりません。
③建築した建物の一室を居住用にすれば小規模宅地として更に評価額を減じることができますので二重の節税対策になります。
④建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができます。

デメリット
①立地条件が悪いと入居者が集まらない
②借入金やその利子の返済などを考慮しておかないと相続税対策どころではなくなります。

 

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