相続放棄・限定承認

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継することです。手続きをする必要はありません。相続の開始を知った時から3か月放っておけば、自動的に相続を 承認したことになります。もっとも一般的な相続の形がこの単純承認で、多くの場合相 続は、単純承認の形になるのではないでしょうか。

なお次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

 ①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
 ②相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
 ③相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、 私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

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