遺 言
遺言のメリット
「遺言はしておいたほうがよい」とよく言われますが、遺言はなぜしたほうがよいのでしょうか。
遺言をするメリットは2つあります。
1 自分の思いどおりに財産の処分ができる
実際に相続人が取得する相続分は、次の順序で決まります。
①遺言(被相続人が遺言で相続人の相続分を指定する)
②遺産分割協議(遺言がなかった場合に相続人全員の合意で決定する)
③法定相続分(遺言がなく、遺産分割協議もしなかった場合)
遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、被相続人の意思が反映されません。遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます(ただし、遺留分の制限を受けます)。
2 死後に紛争を残さないようにできる
遺言で遺産分割、子の認知、財産の処理方法を明確に指示しておくことによって、死後の紛争を未然に防ぐことができます。
こんな場合には遺言を
・自分の死後、遺言によって認知をしたい場合
・親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合
・相続人のひとりに、遺産の全部、または大部分を相続させたい場合
・遺言によって、法定相続人以外の人に財産を与えたい場合(これを遺贈と言います)
遺贈によれば、他人に財産を残すことも可能になるわけです。





