

過払い金は、立派な財産ですので相続の対象となります。
相続放棄をしていなければ、相続人から請求することが可能です。
相続人全員で請求するか、遺産分割協議をして、特定の人に過払い金を帰属させ、その上で、その人が過払い請求する必要があります。
この場合、相続したという事実を確定させるために、被相続人(亡くなった人)の戸籍と遺産分割協議書が証拠として必要になります。
したがって、亡くなった被相続人が、長期間、サラ金やクレジット会社などから高利でお金を借り入れていた場合は、相続人に過払い金が戻ってくる可能性があります。
→ 借金問題解決相談室岐阜

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