

貸金業法の改正に伴い、2010年6月18日に総量規制が導入されました。
■総量規制の主な内容■
1・貸金業者1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年収証明の提出が義務付けられます。
2・複数社から借り入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で年収証明の提出が義務付けられます。
3・借り入れ総額が年収の1/3以上は、貸し付けを行う事を法律で禁止します。というもので、過度に貸付を禁止するというものです。
また、すでに借入金額が年収の1/3を超えている利用者・低所得者・専業主婦(夫)の方も、借入総額を減額させない限り、追加融資を受けられません。
「今まで、他社から借り入れをして返済をしていた」いわゆる自転車操業の人は早めの相談で借金の整理をされることをおすすめします。
■総量規制の対象外と注意点など■
■配偶者が既に借り入れがある場合は2人合わせて1/3までです。
■あくまでも消費者金融が対象で、銀行は関係ありません。
■個人事業の方は、総量規制の対象外となっております。
■緊急の医療費の場合は例外です。
■クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は対象外です。
→ 借金問題解決相談室岐阜

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