

消費者金融大手の「武富士」が28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。
負債総額は約4336億円で、消費者金融業としては過去最大の倒産です。
武富士の破綻では返還請求できる利用者は「債権者」となり、更生手続きの開始決定から4カ月以内に、「過払い利息を受け取る権利がある」ことを裁判所に届け出なければなりません。
武富士に連絡、もしくは司法書士弁護士に依頼して、必要な書類を受け取るなどの手続きが必要です。実際の返還は、裁判所に更生計画が認可された後の来年秋以降になる見通しとのこと。過払金の返還金額は残る資産やスポンサーの支援額で決まります。
武富士の資産から負債を除いた純資産額は、6月末時点で約1500億円。8月末時点で返還請求している利用者は約11万3000人、未払い利息は約1700億円とのこと。
一方、今後請求する可能性のある利用者は200万人、過払い利息の返還は最大で1兆~2兆円が上乗せされるといわれ、返還額の大幅な減額は避けられそうにないとのことです。
長期間取引している人は過払いになっている可能性があります。過払い金は請求しなければ、返ってきません。武富士に対する債権届け出が必要です。
当事務所では、現在武富士に関するご相談を多くいただいております。お気軽にご相談ください。
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