

2010年12月27日 武富士に対する債権届出書の提出期限 平成23年2月28日必着
武富士と取引のあった方へ
東京地方裁判所より会社更生手続開始決定がおりました。
過払金を取り戻すためには、債権届出期限である平成23年2月28日までに債権届出をしなければ、過払金は1円も戻ってきません。
配当率は現段階では不明ですが、債権届出書は提出することをお勧めします。
債権届出の期限は、平成23年2月28日必着ですのでご注意ください。
当事務所では「武富士に対する債権届出」について、
相談料無料、着手金無料、で受付しております。
また、他消費者金融からの借り入れに関しても合わせて御相談いただくことも可能です。
武富士に関しては、会社更生手続きによる弁済となるため、大幅なカットが予想されますが、他消費者金融については、過払い金の返還が可能な先もあります。消費者金融業者を取り巻く環境は、「武富士倒産」を境にして一段と厳しくなっています。
お早めのご相談をお勧めいたします。
→ 借金問題解決相談室岐阜

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