

平成23年2月22日 最高裁判所第三小法廷 判決で、相続させる遺言について代襲を否定する判断がなされました。
<判旨>
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
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つまり、
親の遺言により全財産を相続することになっていた子が、その親より先に死亡した場合に、孫が代わりに遺産を相続(代襲相続)できるか争われた訴訟で、
「遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できない」とする判決です。
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