

客にクレジットカードで商品を買わせ、キャッシュバック名目で現金を提供する「現金化商法」が、警視庁に初摘発されても続けられている。
同商法は、年収の3分の1を超える借り入れを規制する改正貸金業法が昨年6月に完全施行されて以降、急増したが、最終的に自己破産に陥る利用者は後を絶たない。
現行法では一律に貸金と認定して規制するのは難しく、専門家からは「法整備など抜本的な対策が必要だ」との声もあがっている。
日本クレジット協会(東京)などによると、現金化商法は改正貸金業法の施行を受け、消費者金融から現金を借りられなくなった人などを対象にこの1、2年で急増。おもちゃの商品を高値で購入させ、代金の8~9割の現金を口座に振り込む「キャッシュバック型」のほか、金券やパソコンなど換金性の高い商品を使った「買い取り型」もある。一時的に現金は手にできるが、最後はカード会社からの請求に追われる。
(以上「読売新聞」より一部抜粋)
********************************
ショッピング枠を「現金化」する業者のほとんどは、クレジットカードのショッピング枠で買い物をさせ、それを換金する形をとっています。換金の際には、手数料などの名目で数%~数十%を差し引かれますが、これを年利に直して計算すると、ヤミ金なみの超高金利になることも少なくありません。また、インターネットを通じた「現金化」の場合、キャッシュバックのお金が送金されないなどといったトラブルも見られます。そして何より、換金目的でのクレジットカードの使用はクレジットカードの規約違反であり、販売店やカード会社などとの関係では詐欺にあたる行為になりますので、トラブルになっても解決がとても難しくなってしまっています。
その場しのぎでショッピング枠を「現金化」しても、問題を先送りするだけではなく、問題をさらに悪化させ、解決を困難にしてしまいます。借金問題を根本的に解決するためにも相談してください。

当事務所は、岐阜市役所・裁判所・総合庁舎から徒歩数分の距離に位置しています。
駐車場も完備しており、お客様にお気軽にお越しいただける環境をご用意しております。
面談を重視しておりますので、来所可能な方又は当事務所から出張面談可能な地域にお住まいの方からの依頼に限らせていただいております。
対応エリア 【岐阜県全域】 【愛知県北西部】 【三重県北部】
当事務所は親切・丁寧・誠実をモットーにあなたの権利を守ります。
お気軽にご相談ください。
![]()
〒500-8073 岐阜県岐阜市泉町40番地 伊東ビル1F
TEL:058-263-2380 FAX:058-266-1990